苫米地事件と砂川事件の違いについてサクッと結論を知りたい方は【こちら】へどうぞ。
しかし、記事を全てご覧いただいた方が、より理解が深まると思います。
条文とその主旨
第7条 条文
第7条(天皇の国事行為):
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣の任免及びその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
今回の条文は、天皇の国事行為とはなにか、について書かれています。10個もあって覚えづらいですが、特に覚えておくべき国事行為はマークしておきました。
憲法第1条の判例紹介の際にお伝えしたように、「天皇は、日本国の象徴であり(憲法1条)」
「国政に関する権能を有しない(憲法4条)」とされています。
よって、これらの国事行為はいずれも儀礼的・形式的なものであり、それを行うにも内閣の助言と承認が必要です。
この条文に関して争うことは特になさそうに思うかもしれませんが、重要な判例があります。
また、憲法6条にある、内閣総理大臣、最高裁判所長官の任命も国事行為とされていますので以下に条文を挙げておきます。
関連条文
第6条(天皇の任命権):
① 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
重要判例
苫米地事件(とまべちじけん) 最大判昭35・6・8
概要
これは当時の内閣が「憲法7条 三 衆議院を解散すること」
を根拠に衆議院を解散したことにつき、
衆議院議員であった苫米地義三氏が「憲法69条に拠らない解散は憲法違反である」と主張したものです。以下は憲法69条の条文です。
第69条(内閣不信任決議の効果):
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
憲法69条では不信任決議が可決された場合、内閣は解散か総辞職をしなければならないと規定しています。では、任期満了や69条以外の解散はダメなのでしょうか?
え?それ以外でも普通に解散してるよね?
と思われた方も多いと思います。まさにその通りです。
現代では、解散総選挙と言われるように、
衆議院の任期満了前かつ不信任決議の可決なしで行われる解散、
「国民に民意を問う」という意味での解散がありますよね?
今では普通となったこの「7条解散」ですが、この裁判が行われたときは、
この7条に基づく解散は初めてのものでした。
では、憲法7条に拠る解散は天皇が行う政治行為となり、違憲なのでしょうか?
見え隠れする判例のおもしろさ
現代でも行われている解散なので、違憲判断されなかったのは明白ですね。
しかし、この事件について最高裁は「憲法判断をしない」という判決を下しています。
ここには、「合憲or違憲」という二者択一だけではない、判例のおもしろさが隠れています。
裁判官たちの葛藤や人間味が感じられ、個人的に好きな判例でもあります。
以下判決文を引用しながら、裁判所の結論を紹介します。
裁判所が下した判決
まず裁判所は、三権分立のもとでの裁判所の立場を示しています
日本国憲法は、立法、行政、司法の三権分立の制度を確立し、司法権はすべて裁判所の行うところとし(憲法七六条一項)、また裁判所法は、裁判所は一切の法律上の争訟を裁判するものと規定し(裁判所法三条一項)・・・(中略)
国の立法、行政の行為は、それが法律上の争訟となるかぎり、違憲審査を含めてすべて裁判所の裁判権に服することとなつたのである。
ここでは
「確かに法律上の争いなら、裁判所が判断できますね」
といったことを述べています。
しかし、さらに続きます
司法権の行使についておのずからある限度の制約は免れないのであつて、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきでない。
「しかし、何でもかんでも裁判所が決めてよいわけではないでしょう?」と。
それでは三権分立と言いながら、すべての判断を裁判所ができるということになってしまいます。
したがって、以下に続きます
直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、
国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。
「有効無効を判断すること自体は可能だけど、衆議院の解散なんていう高度に政治的な行為は裁判所の審査権の範囲外ですよ」
「それは国民が判断してね」ということです。
以下、結論になります
政府の見解は、憲法七条によつて、―すなわち憲法六九条に該当する場合でなくとも、―憲法上有効に衆議院の解散を行い得るものであり、本件解散は右憲法七条に依拠し、かつ、内閣の助言と承認により適法に行われたものであるとするにあることはあきらかであつて、裁判所としては、この政府の見解を否定して、本件解散を憲法上無効なものとすることはできないのである。
「憲法7条を根拠に解散しても、内閣の助言と承認によって適法に行われたものである以上、
政府の判断に対して、裁判所が口を出すことでははありませんよ」
といったところでしょうか。
まとめ
理由が複雑で、争点が分かりにくくなってしまいましたのでまとめます。
結論:
①憲法69条はそれ以外の方法での解散を禁止するものではない。
②国事行為は内閣の助言と承認によって行われたもので、天皇が独自に行ったものではないため問題はない。
③衆議院の解散の有効性という、高度に政治性のある国家行為は裁判所の審査権外である。
このように、裁判所は司法審査が及ばないという判断を下しました。
裁判所が違憲、合憲の判断をしないなら誰が判断するんだ!とツッコミたくもなりますが、
そこは国民の選挙による判断、国会による判断に委ねるということですね。
たしかに裁判官は選挙で選ばれるわけではないので、
主権者の国民の代表である国会や内閣の政治的判断に
安易に口出しできないというのも、仕方ないかなと思います。
極端な例ですが、裁判所が自衛隊を違憲だと判断したら
自衛隊を解体しなくてはいけなくなります。国防に関わる一大事ですね。
このような政治的判断は、裁判所にはできない、というかするべきではない
というのも納得です。
次回は「砂川事件」です。よく比較される判例ですね。
あとがき
いかがだったでしょうか?
こんな判決もあるのか!という感じですよね。
判決文にはそれぞれの裁判官の意見もかかれており、読んでみると
「なるほどなぁ」
と納得させられます。
60年以上前の判決ですが、法や判決を通じて
当時の裁判官に共感したり
反対意見を持ったりと
まるで何かの短編小説を読んでいるようで
とても楽しく感じます。(ちょっとヤバい人と思われるかな?!)
法も理由があって作られていますし、判例ともなれば様々な人の思いや感情が
ひしめき合っています。
これからも、できるだけ分かりやすく判例をご紹介したいと思っています。
ご覧いただき、ありがとうございました!

